第1章:総則


(適用範囲)
第1条
この約款は、一般貨物自動車運送事業により行う運送のうち車両を貸し切ってする引越運送及びこれに附帯する荷造り、不用品の処理等のサービスに適用されます。ただし、事務所等の移転であって、この約款によらない旨をあらかじめ告知した場合には、適用されません。
2.この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によります。
3.当店は、前2項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で、特約の申込みに応じることがあります。

(受付日時)
第2条
当店は、受付日時を定め、店頭に掲示します。
2.前項の受付日時を変更する場合は、あらかじめ営業所その他の事業所の店頭に掲示します。

第2章:見積り


標準引越運送約款