第3章:運送の引受け
(引受拒絶)
第4条
当店は、次の各号の1に該当する場合には、引越運送の引受けを拒絶することがあります。
一:運送の申込みがこの約款によらないものであるとき 。
二:運送に適する設備がないとき。
三:運送に関し申込者から特別の負担を求められたとき 。
四:運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
五:天災その他やむを得ない事由があるとき。
2.荷物が次に掲げるものであるときは、当該荷物に限り引越運送の引受けを拒絶することがあります。
一:現金、有価証券、宝石貴金属、預金通帳、キャッシュカード、印鑑等荷送人において携帯することのできる貴重品
二:火薬類その他の危険品、不潔な物品等他の荷物に損 害を及ぼす恐れのあるもの
三:動植物、ピアノ、美術品、骨董品等運送に当たって特殊な管理を要するため、他の荷物と同時に運送することに適さないもの
四:申込者が第8条第1項の規定によるその種類及び性質の申告をせず、又は同条第2項の規定による点検の同意を与えないもの
(連絡運輸又は利用運送)
第5条
当店は、荷送人の利益を害しない限り、引き受けた荷物の運送を他の運送機関と連絡して、又は他の貨物自動車運送事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して運送することがあります。
第4章:荷物の受取
標準引越運送約款