第8章:運賃等
(運賃及び料金)
第18条
当店は、申込みを受けた運送に対しては、国土交通大臣に届け出た運賃及び料金を収受します。
2.前項の届出をした運賃及び料金は、営業所その他事業所の店頭に掲示します。
3.当店は、申し込みを受けた運送に附帯するサービスを行ったときは、これに係る料金を収受します。
(運賃等の収受)
第19条
当店は、荷物を受け取るときに見積書に記載された支払方法により、荷送人から運賃等を収受します。
2.当店は、次の事項を記載した請求書に基づき運賃等を請求します。
一:運賃等の請求相手方の氏名又は名称、住所及び電話番号
二:発送地及び到達地の地名、地番及び連絡先電話番号
三:運賃等の合計額及びその内訳(運賃等の内容ごとに 区分してわかりやすく記載します。)
四:当店の名称、住所、電話番号及び問い合わせ窓口電話番号
五:その他運賃等の収受に関し必要な事項
3.前項各号について、当店は見積書に記載した内容に準拠して記載します。ただし、見積りを行った後に当該内容に変更が生じた場合は、当該変更に応じて所要の修正を行います。
4.前項ただし書の場合において、変更が生じた結果、実際に要する運賃等の合計額が見積書に記載した運賃等の合計額と異なることとなった場合の修正については、次の各号に基づき行います。
一:実際に要する運賃等の合計額が見積書に記載した運賃等(以下「見積運賃等」という。)の合計額より少ない場合実際に要する運賃等の合計額及びその内容に修正します。
二:実際に要する運賃等の合計額が見積運賃等の合計額を超える場合荷送人の責任による事由により見積運賃等の算出の基礎に変化が生じたときに限り、実際に要する運賃等の合計額及びその内容に修正します。
5.当店は、第1 項の規定にかかわらず、荷物を引き渡した後に荷送人等から運賃等を収受することを認めることがあります。この場合においては、第2項から前項までの規定を準用します。
(事故等と運賃、料金)
第20条
当店は、第13条第1項の規定により処分をしたときは、その処分に要する運賃、料金その他の費用を収受し、並びに当店が既に行った運送及びこれに附帯するサービスに要した運賃等を収受します。
2.当店は、第15条第2項及び第3項の規定により処分をしたときは、事故等が荷送人の責任による事由又は荷物の性質若しくは欠陥により生じた場合に限り、その処分に要する運賃、料金その他の費用を収受します。
3.当店は、荷物の一部の滅失若しくはき損又は遅延が生じた場合において申込みに係る運送を続行した場合は、運賃等の全額を収受します。
4.当店は、第15条第1項に規定する荷物の全部の滅失又は同条第2項に規定する荷物の相当部分の滅失又は全部若しくは相当部分のき損が生じた場合は、当該事故が荷送人の責任による事由又は荷物の性質若しくは欠陥により生じた場合に限り、当店が既に行った運送 及びこれに附帯するサービスに要した運賃等を収受します。
5.第1項、第2項及び第4項の場合において、当店が既にその荷物について運賃等の全部又は一部を収受している場合には、第1項、第2項又は第4項の規定により当店が収受することとしている金額に充当し、余剰があるときは払い戻します。
(解約手数料又は延期手数料等)
第21条
当店が、解約手数料又は延期手数料を請求する場 合は、その解約又は受取日の延期の原因が荷送人の責任によるものであって、解約又は受取日の延期の指図が見積書に記載した受取日の前日又は当日に行われたときに限ります。ただし、第3条第7項の規定による確認を行わなかった場合には、解約手数料又は延期手数料を請求しません。
2.前項の解約手数料又は延期手数料の額は、次の各号のとおりとします。
一:見積書に記載した受取日の前日に解約又は受取日の延期の指図をしたとき見積書に記載した運賃の10パーセント以内
二:見積書に記載した受取日の当日に解約又は受取日の延期の指図をしたとき見積書に記載した運賃の20パーセント以内
3.解約の原因が荷送人の責任による場合には、解約手数料とは別に、当店が既に実施し、又は着手した附帯サ ービスに要した費用(見積書に明記したものに限る。)を収受します。
4.第1項ただし書の規定は、前項の費用の収受について準用します。
第9章:責任
標準引越運送約款