第5章:荷物の引渡し
(荷物の引渡しを行う日)
第9条
当店は、見積書に記載した引渡日に荷物を引き渡します。また、荷物受取時に、引渡日時を荷送人又は荷受人に対して通知します。
(荷受人が不在の場合の措置)
第10条
荷受人が見積書に記載した引渡日に引渡先に不在のおそれのある場合には、あらかじめ荷送人に対し、荷 受人に代わって荷物を受け取る者(以下「代理受取人 」という。)の氏名及び連絡先の申告を求めます。
2.荷受人が見積書に記載した引渡日に不在であった場合には、当該代理受取人に対する荷物の引渡しをもって荷受人に対する引渡しとみなします。
(引渡しができない場合の措置)
第11条
当店は、荷受人又は代理受取人(以下「荷受人等」という。)を確知することができないとき、又は荷受人等が荷物の受取を怠り若しくは拒んだとき、若しくはその他の理由によりこれを受け取ることができないときは、遅滞なく荷送人に対し、相当の期間を定め荷物の 処分につき指図を求めます。
2.前項に規定する指図の請求及びその指図に従って行った処分に要した費用は荷送人の負担とします。
(引渡しができない荷物の処分)
第12条
当店は、相当の期間内に前条第1項に規定する指図がないときは、荷物を倉庫営業者に寄託し又は供託し若しくは競売することがあります。
2.前項の規定による処分を行ったときは、遅滞なくその旨を荷送人又は荷受人に対して通知します。
3.第1項の規定による処分に要した費用は、荷送人の負担とします。
4.当店は、第1項の規定により競売したときは、その代価の全部又は一部を運賃等並びに指図の請求及び競売に要した費用に充当し、不足があるときは、荷送人にその支払を請求し、余剰があるときは、これを荷送人に交付し、又は供託します。
第6章:指図
標準引越運送約款