第6章:指図


(指 図)
第13条
荷送人は、当店に対し、荷物の運送の中止、返送、転送その他の処分につき指図をすることができます。
2.前項に規定する荷送人の権利は、荷受人に荷物を引き渡したときに消滅します。

(指図に応じない場合)
第14条
当店は、運送上の支障が生ずるおそれがあると認めるときには、前条第1項の規定による荷送人の指図に応じないことがあります。
2.当店は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。

第7章:事故


標準引越運送約款