第7章:事故
(事故の際の措置)
第15条
当店は、荷物の全部の滅失を発見したときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
2.当店は、荷物の相当部分の滅失又は全部若しくは相当部分のき損を発見したとき、又は荷物の引渡しが見積書に記載した引渡日より遅延すると判断したときは、遅滞なく荷送人に対し、相当の期間を定め荷物の処分につき指図を求めます。
3.当店は、前項の場合において、指図を待ついとまがないとき、又は当店の定めた期間内に指図がないときは、荷送人の利益のために、当店の裁量によって運送の中止又は運送経路若しくは運送方法の変更その他の適切な処分をします。
4.当店は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
5.第2項の規定にかかわらず、当店は運送上の支障が生ずると認める場合には、荷送人の指図に応じないことがあります。
6.当店は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
7.当店は、荷物の一部の滅失又はき損を発見したときは、荷送人の指図を求めずに運送を続行した上で、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
(危険品等の処分)
第16条
当店は、荷物が危険品等他の荷物に損害を及ぼすおそれのあるものであることを運送の途上で知ったときは、荷物の取卸しその他運送上の損害を防止するための処分をします。
2.前項に規定する処分に要した費用は、荷送人の負担とします。
3.当店は、第1項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
(事故証明書の発行)
第17条
当店は、荷物の滅失、き損又は遅延に関し、証明の請求があったときは、荷物を引き渡した日(滅失のときは見積書に記載した引渡日)から1年以内に限り、事故証明書を発行します。
第8章:運賃等
標準引越運送約款